米国で制定された法律「STOP Act」の影響で、2021年1月以降に米国宛てに記録扱い郵便物を発送する場合は注意が必要です。今回のコラムでは2021年1月以降に米国宛に記録扱い郵便物を発送する際の注意点についてご紹介します。
「STOP Act」とは
米国で制定された法律「STOP Act」とはどのような法律なのでしょうか。
日本郵便のホームページに以下のような記載があります。
「テロ対策のほか、違法薬物等の物品の不正輸入を取り締まるため、USPSが米国に輸入される国際郵便物に対し、通関に関する情報を事前に米国税関に送信することを義務付ける法律」
引用:日本郵便ホームページ
つまり、米国宛にEMSやEパケットなどを利用して物品を発送する場合は、通関に関する情報を必ず事前に米国税関に送信する必要があるという法律です。
事前に通関に関する情報を送信していない場合は、輸入通関やセキュリティ検査等に時間を要し大幅な遅延の恐れや、最悪の場合は返送されてしまいます。
事前に米国税関に通関に関する情報を送信する方法とは?
それではどのようにして米国宛に物品を発送すれば、事前に通関情報を送信することができるのでしょうか。
また、逆にどのような場合が大幅遅延、返送されてしまう可能性があるのでしょうか。
事前に通関情報を送信するには、日本郵便が提供するオンラインシッピングサービス「国際郵便マイページサービス」の「オンラインシッピングツール」を利用して物品を発送します。
このサービスを利用することで、日本郵便から米国郵便庁(USPS)に通関に関する情報が事前に電子的に送信されます。
しかし、現行の手書きの送り状(ラベル)で米国宛にEMS等で発送してしまうと大幅な遅延、または返送されてしまう可能性があります。
対象の郵便物はEMS、小包郵便物、書留郵便物、eパケット、eパケットライトが該当するので、これらの郵便物を米国宛に発送する場合は、必ず国際郵便マイページサービスの「オンラインシッピングツール」を利用しましょう。
「EMSラベル印字ネット受付サービス」は2020年1月31日で受付終了
米国以外にも、カナダ、オーストラリア、中国、香港、韓国、タイ、イギリス、フランス、スペインど多くの国から米国同様に通関情報の電子的な送信が求められています。
しかし、EMSラベル印字ネット受付サービスではこれらの要請に対応が出来ない為、2020年1月31日の注文を持ってサービスが終了する旨の連絡が日本郵便よりありました。
「オンラインシッピングツール」を利用すれば、EMSや国際eパケットなどの発送に必要なラベルや書類が全て印刷可能です。まだ、EMSラベル印字ネット受付サービスを利用している場合は、早めに「オンラインシッピングツール」への切替を進めましょう。
「オンラインシッピングツール」を利用する場合の注意点としては、専用のパウチ(送り状袋)が必要となるので必ず事前に準備をしましょう。
「まとめ」
EMS(国際スピード郵便)や国際Eパケットなどを利用して海外へ商品を発送する場合は、国際郵便マイページサービスの「オンラインシッピングツール」を利用しましょう。
事前に電子的に通関に関する情報を送信することができ、大幅な遅延や返送を回避することが可能です。
「かんたんトレードサービス」では、EMSの送り状(ラベル)、税関告知書、インボイスを自動で印刷する機能がありますが、これはオンラインシッピングツールを利用しています。
その為、eBayでアメリカのお客様が商品を購入した場合にも安心して米国宛に商品を発送することが可能です。
手書きの送り状をご利用中の方や、まだ海外発送がよく分からないという方は是非一度ご検討ください。